派遣社員だって休暇を取得できる!派遣社員の休暇に関するルール

多くの派遣社員の人が、休みを取ることに躊躇いを感じているそうです。正社員だけでは手が回らないから呼ばれたのに、自分が休んでしまったら、さらに周りに迷惑がかかってしまうのではないかと、不安に思う気持ちは理解できます。しかし、そこまで気にする必要はありません。派遣社員も、正社員と同じ労働者。仕事を休む権利は、法律で保障されていますし、ルールに従って休暇を取れば、派遣会社も対処してくれます。体調の優れない日や、どうしても外せない用事がある日は、きちんとルールを守って、休みましょう。そこで、今回は、派遣社員の休暇の取り方について、説明していきたいと思います。

有給休暇が付与される条件

派遣社員も、正社員と同じように有給休暇を貰えます。労働基準法によると、「使用者は、その雇入れの日から起算して、六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」、つまり、6ヶ月間、同じ派遣会社に勤務すること、その労働日のうち80%以上に出勤すること、この二つの条件を満たせば、10日間の有給休暇が付与されます。

産休・育休は取得できるの?

仕事と子育ての両立を目指して、派遣社員として働いている方々は大勢いると思いますが、そもそも派遣社員は、産休・育休を取得できるのでしょうか? 答えは、「Yes」です。しかし、それには一定の条件を満たさなければいけないので、注意が必要です。まず、産休に関してですが、産休は産前休業と産後休業に分けられます。労働基準法によると、産前休業は、本人が希望すれば、6週間前から取得でき、産後休業は、本人の意思に関わらず、原則8週間となります。次に、育休についてですが、育児休暇の取得には、少々複雑な条件がいくつかあります。一つ目は、その派遣会社に1年以上雇用されていること。二つ目は、子供の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること。そして、3つ目は子供の2歳の誕生日の前々日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかではないことです。派遣会社に相談すれば、サポートを受けられるので、何か不安なことがあれば、派遣会社に相談してみましょう。

休みを取るときのルール

休む際は、きちんと社会のルールを守って、休みましょう。当然のことですが、休むことが分かったら、派遣会社と派遣先の会社に、できるだけ早く連絡すること。企業としても休むことが分かっていれば、前もって対応できますし、派遣会社も代替要員を用意するなど対処してくれます。そして、自分がいなくても作業が滞ることのないように、自分の仕事の引き継ぐべきことは、きちんと伝えることも忘れずに。また、日頃の仕事ぶりも重要です。日頃から、一生懸命仕事に励んでいる人なら、休むことになっても、みんな快く受け入れてくれるでしょう。反対に、遅刻が多かったり、仕事でもミスが多かったりすると、いざ休むときに、誰も助けてくれないかもしれません。休暇を取ること自体は、良いことだと思います。人間、たまにはリフレッシュも必要です。しかし、常に他の社員や会社を思いやる心を忘れないでほしいと思います。